解決済み
失業保険についての質問ですが、失業保険を受給中保険だけでは生活出来ないので週20時間以内の仕事をしようと思っております。 受給資格の決定日より7日間の待機期間がありますが、その前にその20時間以内(2ヶ月間の週3日1日4時間の短期パート)の仕事の内定をもらっていたら7日間の間働かなかったとしてもだめでしょうか? もっといいますと、その7日間シフトが組まれていたが仕事を休んで7日間の間は働かなかったというのはいいのでしょうか? 分かる方いらっしゃいましたら是非教えてほしいです。
「この間再就職が決まった場合、失業保険の給付は受けられません。」となっておりますが、私の場合の週3日1日4時間2ヶ月間の短期の仕事でも再就職となるのでしょうか?
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7日の待期期間は、失業状態であることがその後の受給の条件です。 失業状態は、収入がないことと認識して問題ないと思いますので、 この期間に働いて収入が発生してしまうと、 その日数分、待期期間が延長されます。 7日のうち、2日バイトして収入が発生すれば、 その2日分延長されて、待期期間スタートから9日間待機することなる、 ということです。 前述通り、収入がない期間なので、内定していても、 待期期間経過後にシフトが入っていればOKです。 期間中にシフトが入っていても、時給なら出勤しなければ、 賃金発生しないので、これもOKでしょう。 補足にあるのは、 週3で1日4時間、2か月の契約、ということでしょうか? まず、バイト先で雇用保険に加入するなら、就職になりますね。 あと、2か月の契約、という点は判断に迷うところです。 1か月以上なら、就職とみなされるかもしれません。 あと、20時間以内とかかれていますが、 厳密には、20時間未満です。20時間ぴったしだと アウトになるケースも否定できません。 (まあ大丈夫だと思いますが、ハロワ次第です) とくに、待期期間中にバイトの内定をもらったとか、 シフトに入っていたけど、実際は出勤していなかったとか、 それが事実ならいう必要はないです。 (言っても大丈夫だとは思いますが…) ただ、嘘つくと後で何らかの方法で調べられて、 発覚する恐れがあり、実際に発覚すると不正受給を疑われることに なる可能性はあるので、この編はきちんとされるのがいいと思います。
申請前にバイトを決めていても(&働いていても)OKです。 ただし、待機期間中だけは働いてはいけません。 ですので、待機期間中はシフトから外してもらうようにしましょう。 そして待期期間後にバイトする旨をハローワークに伝えましょう。
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