解決済み
皆さんが申している通りですね。 危険物(消防庁(乙4))はご存じのとおりの液体ですので、そのための保管するタンクが必要になります。 主に独立行政法人等の病院や、ご存じのガソリンスタンド等がありますが、 法令上の危険物取扱のほかに、消防署の防火査察等では、ビルや賃貸貸室等の 少量危険物の取扱が、各市町村条例で厳しく制限されていますので、危険物乙4取得は重宝 されます。 また、危険物地下タンク等の漏れ等を調査する会社でも必需です。 社会一般的には、ボイラー等の取扱者((1,2級ボイラー技士)厚生労働省労働局の管轄)の免許では、危険物等の タンクの検査は出来ないからです。 危険物取扱者の免状はいずれにしましても、その免状から、ボイラー技士、建築物衛生管理(ビル管)、エネルギー熱管理 士、公害防止管理者等の発展させていくべき免許と思われます。 危険物取扱者は、人々の命や、生命を守る重要な資格になります。
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