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電験3種法規、電気事業法について。

電験3種法規、電気事業法について。【電気事業法53条】 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 【電気事業法51条の2の訳】 事業用電気工作物を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し、使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。 これらの違いがよく分からないため、ご教授願いたいです。 事業用電気工作物の中に自家用電気工作物が含まれているという認識ですが、何故、1つ目の条文は「使用の開始の後」で、2つ目の条文は「使用の開始前」なのでしょうか? これら2つの条文の違いを教えて頂きたいです。 自家用の場合は使用の開始の後、事業用(自家用を除く)は使用の開始前ということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    51条の2では、「重要なもの」は見落とされているようです。 つまり、規則別表第二に規定されている電気工作物は「事前届出」であり、 そうでないものは53条で「使用開始後、遅滞なく」です。 自分も新米の主任技術者(三種)で、電気は完全独学です。 あなた様が経験されている苦しみを私も経験してました。 法規は、私の場合、片っ端から条文そのものを読み、三種の試験範囲の内容はマーカーを付けました(のつもり)。 もちろん暗記することなんて思ってもいなかったし、不可能です。 期待した効果は「どっかでみたことあんな~」で良い。 あとは、繰り返し過去問を解くことですね。 自分の場合、過去20年分をひたすら解きました(暗記できるくらいまで)。 試験本番は過去問7割程度出ますので(もちろん過去問そのものではない)、 A問題は42点程度。B問題は他の3科目と比べかなり簡単なので、60点超えを死守するという対策でした。 頑張ってください。

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  • 質問:これら2つの条文の違いを教えて頂きたいです。 回答:電気事業法はコンビニのキュービクルから原子力発電所までを対象にしています。法がこれらをどのように区分し規制しようとしているのかを理解することが重要です。 この区分は「電気事業法施行規則 別表第二および別表第六」に定められています。 わかりやすく発電設備の設置を例に取るとまず工事計画について ①認可(例:原子力発電所) ②事前届け出(例:4000kWの太陽光発電所) ③事前届け出不要その1(例:1000kWの太陽光発電所) ④事前届け出不要その2(例:300kWの太陽光発電所) の4種類があります。上から順番に設備の重要度が下がり、手続きが簡素化されます。 工事が完成したとき検査を行います ①は経済産業省の使用前検査 ②は事業者の使用前自主検査 ③は事業者の使用前自己確認(51条の2)(太陽光発電所なら使用開始日の前日に届ければよい。検査結果を担当官に提出し、その場で質問されます) ④は届け出のみ(53条) 区分の詳細は下記の電気事業法施行規則(別表第二、別表第六)を参照ください。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407M50000400077 おまけ 法規の勉強は規制の全体像をある程度つかんでおかないと、個々の条文だけを見ても、なかなか理解できません。芋づる式に法と令と規則と公表されている「解釈」「内規」を当たることを推奨します。

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  • 53条は自家用電気工作物を設置した「旨」を、51条の2は技術基準に適合することについて自ら確認した「結果」を、届け出ることになります。 電気事業法 (設置者による事業用電気工作物の自己確認) 第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。 (自家用電気工作物の使用の開始) 第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

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