業務として共官業務と言うもので重なる部分はあります 「行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他の租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる」 後は記帳代行なんかは行政書士でもできますが ただ、業際含めた線引きは正直、その線から出ればアウトなので 注意が必要でしょう 税理士事務所で行政書士目指すのはいないのではないですかね 会社の顧問税理士いますけど全ての税理士がそうではありませんが 雑談がてら聞いたところ 民法などについては余り詳しくないので 税理士は行政書士登録できるからって 民法等の知識が当然備わってるわけでもないので そういう意味でも行政書士資格を取るメリットはないでしょう
自動車税とか事業所税などの税務書類や、会計記帳代行は行政書士もできるからかもしれませんが、税理士事務所で行政書士を目指す人が多いのは初めて聞きました。
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