教えて!しごとの先生
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コロナでバイト先が休業してて、厚生労働省のホームページで色々したらバイトの休業手当がもらえるとしったんですが、

コロナでバイト先が休業してて、厚生労働省のホームページで色々したらバイトの休業手当がもらえるとしったんですが、去年の3月から休みで9月くらいからちょこちょこ入れていたんですが、第二波で休業はしてないんですが、社員だけで回すって感じで、12月からシフトに入れていません。 休業手当がもらえる期間は、バイトに入れなかった期間ですか?それとも、バイト先が休業してた期間ですか? シフト提出してって言われてしても、入れるのは大学生で一人暮らしの方とかを優先していたので、高校生の私は入れていませんでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    バイト先が休業しているかどうかは関係ありません。 コロナの影響でシフトが削られていればその分請求できます。遡って昨年4月分から貰える可能性もあります。 あなたの勤めている企業の規模により申請できる期間や助成率は違いますが、あなたの置かれている状況なら申請ができるでしょう。 申請できるのは企業側という回答がありますが、それは雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金のことでしょう。 質問者さまが申請するのは休業支援金という同じく厚生労働省に申請するものになります。

    なるほど:1

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