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第一生命に入社してもうすぐ1年になります。 入社する時は、1年は辞めれないと聞きそれまでは頑張らないとと思ってました。やっと辞めれる時期がきたと思っていたらコロナでテレワークでもお給料貰えてたでしょ?とか資格が止まってたからその資格までとれてないから辞めれないと知りました。 始めに資格の事聞いてませんでした。トレーナーやオフィス長、親誰1人そんな事言ってませんでした。それやのにコロナで動けずタダ働きでお給料もらってただの資格がまだやからだの、コロナは皆同じです。短い期間働いた人でも長年働いた人でもコロナで動けなかったのは同じで、その人が辞めるとなったら同じ事いいますか?って思います。 コロナで働けなくなったのも私達のせいではない。 1年経つからやめたいのに、資格がとかゆって辞めさせてくれない。 慣れるよとよく、言いますが慣れるまでが無理やから辞めたいのに、ひき止められる意味がわかりません。 出勤もしたくないですし声も聞きたくないです。生保の仕事が嫌です。 そんな嫌すぎる仕事初めてです。こんな思いしながら働きたくありません。 さっと辞めれるのはうつ病の診断書だけですか?
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辞め方については、先の回答者の方のとおりです。 生保の内勤ですか?営業職ですか? 雇用契約書の内容を再確認してください。 生保の営業職であれば、販売員の資格を取得することが絶対条件のはずです。でないと営業活動ができませんから。 入社後はある程度研修を受け、資格取得の試験を受けます。 もちろん、その間お給料は出ています。 もし、試験を受けていない、受かっていないままずーっと給料を貰っていたのであれば、損害賠償請求をされる可能性もあります。 あくまで可能性の話です。 そういう契約でなければ大丈夫ですが、契約書に記載があれば知らなかったは通用しません。 第一生命ではこういうことはないと思いますけどね。 色々な会社があります。 入社時に雇用契約書や労働条件通知書は必ずもらってください。 そんなのはない!という会社には絶対入社しないことです。 必ずトラブルになります。 話はそれましたが、退社時に会社からの損害賠償請求、こういったケースが契約書にうたってあることがあると覚えておくといいですよ。
別に1年経たないと辞められないというルールはありません。単に引き止めるためにそのようなことを言っているだけです。 1年を経過した日以後でないと退職ができないのは期間の定めのある労働契約の場合であり、保険の外交員は無期労働契約ですので関係ありません。 労働基準法の上位法にあたる民法627条において『当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。』とされています。 つまり退職日の2週間前に辞める旨をしっかりと伝えれば辞めることは可能です。
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