解決済み
①と②は一体的に回答する必要があります。 まず、憲法や体育などは、全教員免許での共通科目になります。 なので、養護教諭の免許が取れる大学で取っても良いですが、幼稚園でも高校の免許でも、何かしらの教員免許を取れる大学でも良いです。 さらに言ってしまうと、何の教員免許を取れない大学でも良いです。 が、ここが重要なんですが、その科目の内容が基準を満たしているかどうかが重要になります。 基準さえ満たしていればどこの大学でも良いですが、基準を満たさないとダメです。 そして教員免許が取れる大学では、事前に文部科学省などに科目の内容が基準を満たしているかの確認をしています。 各大学では、その科目を「66条の6」という一覧の科目として説明しています。 なので、事前に66条の6の科目だと分かっている場合には、教育委員会などに確認をしなくても免許用に使用出来ると分かります。 が、免許が取れない大学の場合には、科目の内容を纏めたシラバスというものを教育委員会に持参して、内容が基準を満たしているか確認をして貰い、OKが出ないとダメです。 基準を満たしていると判断されれば何でも良い反面、免許が取れる大学であれば確認すら必要ではないので、その辺は各自の考え方になります。 そして③の免許の申請は、住んでいる地域の教育委員会に申請すれば大丈夫です。 教員になるつもりがあるかないかとかで、手続きは変わったりしないので、そこは気にせずに教育委員会で手続きして下さい。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
なるほど:1
①免許法施行規則66条の6の科目については認可不要とされています。なので放送大学などでも単位を取れば可能です。 ②実技でも講義でも構いませんが、最終的には都道府県教育委員会の判断によります。 教育委員会で履修指導を受けることをおすすめします。 ③現職教員でないなら住所地の都道府県教育委員会です。
なるほど:2
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