解決済み
行政書士・社労士事務所に勤務経験のある者です。 ①行政書士法の第7条2項1号では、 「日本行政書士連合会は、行政書士の登録を受けた者が引き続き2年以上業務を行わない時は、登録を抹消することができる」 と規定されております。 抹消することが「できる」との規定なので、必ず抹消される訳ではありません。 万が一、登録を抹消された場合でも、合格を取り消される訳ではないので、もう一度試験に合格し直す必要はありません。 条文を参考になさってください。 ②もし、海外へ行ったり忙しくしていて2年間業務をできなくなりそうな場合、会費だけは納め続けておいて、行政書士会に事情を説明し、登録を抹消しないように相談すれば良いと思います。 それでも万が一、2年経過で登録を抹消されたなら、また業務を再開できる目処が立った時に、行政書士会への登録を申請すれば良いと思います。 投稿主さんの幸運をお祈り致します。
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