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出る順宅建士2020 過去問権利関係 を解いていますが

出る順宅建士2020 過去問権利関係 を解いていますが・問60 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得したものは、その旨を登記していなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(本試験2007年問6出題) は正しい ・問62 甲土地につき、時効により所得権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所得件の取得を主張することができない。(本試験2012年問6出題) は誤り とあります。 読めばわかるでしょと言われてしまいそうですが、読み辛く、どうにも違いが理解ができません。 どういう違いなのか、教えて頂けませんでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    問60 まず時効が完成した。(って言っても無権利ですからね)自分の土地を確認もしないアホな所有者より占有し、時効取得の登記をした人を優先しようって事で、登記したら時効取得を認めましょう。って解釈して。 問62 まずAの時効が完成した。自分の土地を確認もしないで登記だけして安心してるアホな所有者Cより、実際に土地を10年以上も占有し、時効取得の登記をした人を優先しようって事で、登記したら時効取得を認めましょう。って事なんです。 だから、Aは登記できるのです。 単純に説明すると ①土地を買う前に現地調査をする。占有者が居たら追い出してから買って、登記すべし。 ②時効取得するなら時効が完成したら直ちに登記すべし。(登記しちまえば以前の所有者が売却し、買主に登記を移そうとしても既に時効取得者の名義になってますから登記できませんよね。) ①②だけ頭の中に入れておけば宅建の試験問題は解ける。

  • 要は所有権の登記の有無ですよ。 時効で取得しても登記がなければ対抗出来ない&登記前に所有権が移動し先に登記されたら時効取得の主張が出来ないという違い。

  • 時効の完成後と完成前の違いすら把握出来ないとは。

    なるほど:1

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