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産休について質問です。 6月30出産予定で現在妊娠6ヶ月です。

産休について質問です。 6月30出産予定で現在妊娠6ヶ月です。4月末から産休に入る予定です。いまパート(飲食業立ち仕事)で働いており(週5日40時間)、産休の申請を4月末より会社に依頼したのですが、最近お腹の張りや体調不良で立っているのが辛く、なかなか仕事に身が入らない状態です。通常の産休日時よりも早く休むことは可能なのでしょうか?また早く休めた場合、産休、育休手当金額等に影響はありますでしょうか? 恐れ入りますがご回答のほど宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    こんにちは。 6/30予定ということは、5/20から産前休業が開始できますね。 4月末より開始という事は、それは就業先の決まりだったり、別途有給や欠勤などの処理する、という事だと思います。 >>通常の産休日時よりも早く休むことは可能なのでしょうか? 法定の産前休業は上述通り5/20です。つまり、会社側は5/20よりも早く休業したいと言われても断る権利を有します。 ただし、お勤め先の就業規則がこれよりも長い場合、医師の指示によりそうなっている場合は、この限りではありません。 ここまでは法的な話で次は現実的な話です。 私の会社では、ノーワークノーペイの原則で本人の意思で休ませています。 つまり、有給なり欠勤なり、休憩時間として控除なりで対応しています。 なので、勤怠上は「休業」ではありません。 >>また早く休めた場合、産休、育休手当金額等に影響はありますでしょうか? 出産に関する手当についてまとめます。 <出産育児一時金> 出産にかかる費用で最大42万円(協会けんぽの場合)が支給されます。管轄は健康保険です。 これは、病院への直接払いか病院へ立て替えて、後で自分に貰う方法があります。 <出産手当金> 産休中に給与が支払われなかった場合に、標準報酬日額の3分の2相当を貰えます。この標準報酬日額は、産前産後休業前14日以上出勤があった月の12か月分の月額給与から算出した標準報酬月額を30で割った金額です。 つまり、4月末より休暇になった場合でも4月末から5/20の給与は0円として計算されますが、給与計算期間により、14日以上の勤務にならない場合は計算から除外します。管轄は健康保険です。なお、この期間の社会保険料は免除です。(住民税の控除がある場合は、それは引き続き控除されますので、会社と清算方法について決めてください) <育児休業給付金> 管轄は雇用保険です。 要件は、同一勤務先で2年間で11日以上勤務した月が12か月以上ある場合です。上記と同じく、4/30-5/20の給与計算期間によって算入されるか除外されるかです。 貰える金額は、上記の要件を満たした12か月分の平均日額×育休日数です。 社会保険は免除です。 まとめます。 1.4/30-5/20は法定的に言えば、単なる欠勤か年休。ただ会社になんらかの制度があれば休んでも会社から何か支給されるかも。 2.上記のとおり休んだ場合の各制度の給付金等の減額は、給与計算期間によっては4/30-5/20が計算に影響するので、減る可能性がある。 3.結果、どうしても減らしたくなくて、会社にもそういう給付金制度がなければ、年次有給休暇を消化して給与を下げないなどの工夫が必要。 という事になります。

    なるほど:1

  • 産休より早く休むことは出来ますが、それはあくまで悠久山消化等、産休とは別の休暇になります。 出産手当金は産前12か月の給与を元にするので、仮に産休前に休んで無給であった場合は、出産手当金が減る可能性はあります。

    なるほど:1

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