用途ではなく、まずはドローンの機体そのものが問題です。 自重200g未満のドローンは、航空法上「おもちゃ」扱いをされるので、飛ばす事それ自体は資格も公的許可も不要です。ただし、そういう「おもちゃ」でも「飛ばす場所の所有者・管理者の許可」は必要です。公園で飛ばす場合も勿論許可が必要なのですが、ちなみに自治体が管理する公園は都市部の場合ほぼ条例で飛行が禁止されていますので、安易に飛ばすと通報されますし、YOUTUBEなどにUPすると警察も動きますのでご注意ください。 河川敷なら・・・という人もいますが、河川も所有者である国交省・自治体などの許可がいります。現実なかなか許可は出ません。 200g以上のドローンはDID地区(人口密集地)では機体と操縦者を紐づけて国交省航空局の許可を取る必要があります。そのうえで、飛行エリアの所有者・管理者、場合によっては周辺住民(町内会や商店会など)の許可も必要な場合があります。 今の所ドローンの操縦には国家資格がありませんので、ざっくり言えば、誰が何を飛ばしても、飛ばすこと自体は違法ではありませんが、飛ばすための許可を正しくとっておかないと即違法となり、逮捕事例もあります。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
ドローン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る