解決済み
通関士試験の勉強をしています。 申告価格と課税価格はイコールではないのでしょうか? 問題文に、申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい と記載がありますが、申告価格と課税価格は同じ意味と思っていました。 通関士試験上では合否に関わらないので同じと思っていても問題はないかと思いますが、実務の面でも気になっています。 明確な違いがありましたら教えてください。
63閲覧
輸入なら同じと思います 輸出だと課税価格という概念が無くて、申告価格しかないのでは なので、申告する際には輸出ならFOB価格を、輸入なら課税価格を申告する、というように違いがあるのかな あと、通関だけで無くて、例えば宅急便で国内配送する時の貨物の価値とか、倉庫に寄託する時の貨物の価値とかを申告する時も申告価格と言ったりするのでは。 テキトーです 知ったかだったらごめんなさい
なるほど:1
関税定率法第4条から第4条の9により課税価格が決まりこれが申告すべき価格です。 実際の申告価格が課税価格に一致しない場合は修正更正が必要となります。
なるほど:1
申告価格(関税定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額 「課税価格に相当する価格」という表現が引っかかっていると思います。どうでしょうか? 従量税品だったら課税価格ではなく、課税価格に相当する額の申告になります。 最近では第46回に出題されています。 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6021713/www.customs.go.jp/tsukanshi/46_shiken.htm
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る