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学生の扶養控除について質問です

学生の扶養控除について質問ですアルバイトをしている大学生です 税金のことがよく分からないので質問させていただきます もともと飲食店でアルバイトしていたのですが、短期間だけ別の場所でも働き、掛け持ちすることになりました 後から掛け持ちしたアルバイトの収入は今年1年で10万円ぐらいになると思います 年末調整はもともと働いていた飲食店の方でしてもらっています この10万円は扶養控除の103万円に含まれるのでしょうか?つまり、扶養控除内で働くなら飲食店のアルバイトは93万円以内にしなければならないということですか? 副業は20万円までなら確定申告がいらないという話も聞いたのでよく分からなくなりました(本業、副業の考え方があるのがそもそも社会人なのでしょうか?) また、仮に副業が103万円に含まれない場合に、複数の短期のアルバイトをしたとき、それら全てを合わせて20万円までとなるのでしょうか?それとも個別に分けて考えるのでしょうか? ギリギリまで稼ぐことはないと思いますが、万が一にも超えてしまうと困るので質問させていただきます 質問が多くてすみません よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは、制度の事実を知って下さい。 国税庁:扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm ------------------------------------------------- 2 扶養親族に該当する人の範囲 (3) 年間の合計所得金額が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ------------------------------------------------ 『給与のみの場合は給与収入が103万円以下』 これを素直に解釈されませ。 そうすれば、 ・本業だの副業だのは、区別しない ・確定申告したかどうかは影響しない とお気付きでしょう。単純に、『給与の年間合計額』ですね。 あと、 「20万円以下は確定申告しなくてよい」ってのは、 本人の所得税の納税に関して言ってるに過ぎません。 それも、 ・掛け持ち中の副業(2か所目以降の職場)では、月給から約3%の所得税を引かれる って法令ルールが守られてる場合のみの話です。「約3%を納税済みだから、わざわざ確定申告の労苦をしなくて良いょ」って意味に過ぎません。 以上を頭に入れれば、 ・すべてのバイト収入合計を103万円以下 にしないと、親は扶養控除を使えない、と単純な結論が得られます。

    なるほど:1

  • 所得税では、メインで、年末調整したら、確定申告しなくていいだけすね。 住民税は、確定申告は、免除されてない。 更に一番早く、扶養が、おかしいというのは住民税ですね。 あなたが、確定申告しなくても、給料を払っている側がまともなら、あなたにはらっていることを通知するので、それで判定してします。 まあ、いれて、おさえるべきよ。

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    なるほど:1

  • 掛け持ちしたアルバイト。 という事なので、全て給与での収入です。 主の方で年末調整してもらい、サブの方は確定申告が必要。 両方の所得証明を使い合算する必要があります。 全て合わせて103万です。

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    なるほど:1

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