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レンタカー開業に関しての質問です。

レンタカー開業に関しての質問です。この度、レンタカーの開業を考えているのですが、整備管理者の資格の項目で、 ●整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し… というような項目があるのですが、これは現職前提の事なのか? それとも、退職後○年以内等の規定があるのでしょうか? 私はバスの運転士を10年程していたので、2年以上の実務経験はあるのですが、退職してから6年程経過しているため、この項目がクリアできているのか気になっています。 この項目に関してお知恵のある方がいらっしゃいましたら、是非とも回答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    実務経験の証明に有効期間はありません。 そのため、前職で2年以上の実務経験があるのであれば、前の職場に依頼して実務経験証明書を発行してもらえば整備管理者に選任することが可能です。 なお、令和3年1月1日からは整備管理者制度に関して押印の廃止がありましたので、前の職場の証明も押印がないものでも可能となりました。

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