解決済み
一番下は 障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスには、 就労移行支援事業と、就労継続支援事業があります。 就労移行支援事業が、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人が対象なのに対し、 就労継続支援事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な人が対象になります。 就労継続支援事業は一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスです。 さらに就労継続支援事業には、A型事業とB型事業の2種類があります。
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