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学童でアルバイトをしている大学2年の者です。 放課後児童支援員の資格についての質問です。

学童でアルバイトをしている大学2年の者です。 放課後児童支援員の資格についての質問です。現在千葉県在住で、千葉県放課後児童支援員認定資格研修の受講を希望しています。 受講対象者についての質問で 受講対象者の3号の文を見ると以下のように記載されていました。 学校教育法の規定による高等学校、若しくは中等教育学校を卒業した者、同法の規定に より大学への入学を認められた者、若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了し た者、又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(「高等学校卒業 者等」)であって、二年以上児童福祉事業に従事した者 私は全日制の普通科高校を卒業し、私立の四年制大学に通っています。 大学は保育関係の大学で卒業と同時に幼稚園教諭第1種免許状と保育士資格を取得することができます。 学童のアルバイトは2020年の4月から始めており、入社日は2020年4月13日です。 この場合の 二年以上学童福祉事業に従事した者 の対象になるのは 西暦何年の何月からになりますか? また、満二年以上と書いていない場合はどのように考えるのが正確なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    確認したいのですが、あなたは3号要件(高卒&2年以上の実務経験)で上記研修受講を希望しているということですね? どういうことかというと、卒業時に幼稚園免許と保育士資格が取れるわけですから、卒業後だったら3号では無くその他の(1号とか4号など)要件での受講も可能だからです。 3号要件ということなら、2022年4月13日以降となります。実務経験の場合「実務経験証明書」を出してもらう必要があるわけで、それは入社日以降の日付でしか物理的に出せません。 ただし、ここで難しい問題が「満2年以上」です。実は年数だけでは無くて、総勤務時間(経験時間数)が問われます。そりゃそうですよね。週に一回しか仕事をしてなかったら、「2年」といっても実際の勤務時間は、5日入っている人の半年分程度にしかなりません。 実はそれぞれの自治体に内規があって、概ねどこも同じ=2000時間程度が目安となっています。一年で1000時間というのはかなり厳しい話で、これはバイトでは無くてフルの勤務(無資格による補助)を対象とした規定です。つまり3号というのは、あなたのようなバイトを前提として資格を取る人向けではないのです。 計算すれば分かります。 一年間50週として、平日(月から金)が5日間。ということは 50週×5日間=250日 2年で2000時間ということは、1年なら1000時間です。 1000÷250日=4時間 つまり、平日全部(休み無しで)4時間仕事をし、それを2年間続けてやっと届く時間数だということです。 ね? これって、支援員補助(無資格)で高卒で入職、正規に8時間程度の勤務をする人を対象としている規定なんですよ。 一日8時間×5日間=40時間 1000÷40=250 正規に働く人の場合、土日を除くと250日程度の勤務日となります。途中で休暇を取っても、だいたい一年間で1000時間に届くという理屈です。逆にこういう理屈の元に、「目安」ってのは作られているんです。 まぁ、もちろん「目安」ですから、わずかに少ないくらいなら受講資格は出るでしょうが、あなたの場合、学生をやりながらですから絶対に届かないと思います。3号を前提に慌てて資格研修を受講しようとしてもおそらくダメです。

    なるほど:2

  • 保育士資格を持っていれば、 支援員認定資格研修を受講することができますよ。

    なるほど:1

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