教えて!しごとの先生
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今フリーターなんですが、貯金がしたくて昼のバイトとは別に夜クラブでホステスのバイトを始めました。

今フリーターなんですが、貯金がしたくて昼のバイトとは別に夜クラブでホステスのバイトを始めました。時給が4,000円で、先月(12月)は出勤日数15日、勤務時間は57時間です。 給料明細を見ると、支給額合計が236,000円なのですが、手取りが148,220円でした。 課税対象額が86,000円で、源泉徴収額が8,781円でした。 給料を単純に時給と働いた時間で計算していたのですが、課税対象額で三分の一程持って行かれていてとてもびっくりしました… 悲しいんですけど、これが普通ですか? 8,6000円は貰えないお金なんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なんか勘違いしてないですか? 手取り=支給額合計ー(源泉徴収額+各種控除) 源泉徴収額=課税対象額×税率 上記の通り、課税対象額は源泉徴収額を計算するのに使用される額であり、給料から引かれるのは源泉徴収額の方です。 源泉徴収額は1万もいってないので、後は各種控除が多いせいで手取りが少ないのでしょう。社会保険料や住民税が引かれていないのであれば、後はホステス特融のヘアメイク代や送り代、衣装レンタル代などが引かれているのだと思います。その辺は明細に書いていたり、説明があったりしてませんか?

  • ピンハネされてますね 給料から天引するモノは内容が明確でなければなりません 課税対象額とは意味不明なので違法な控除といえます(ヘアメも給料から天引は違法) 請求しても店の規約だからと払うことはないでしょう、その店を辞めてキャバ専門の労働組合などに加入して取り戻す方法もあります 労組はお店が嫌がる方法で取り組むので取り戻す能力は高いです https://ameblo.jp/owlsunion/

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