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母子家庭自立支援給付金について質問です

母子家庭自立支援給付金について質問です4歳の息子と2人暮らしのシングルマザーです 准看護師として働いていますが、今後の生活も考え、正看護師の資格を通信で取ろうと思っています 今年の4月から放送大学に1年間通い、来年の4月から通信制の学校に2年間行こうと考えています 去年の8月から今年の7月までは一昨年の所得から計算され、所得水準をオーバーしており、今は児童扶養手当を貰っていません ですが、去年前の職場を退職したり、1ヶ月間休職したりして、所得が一昨年より低くなるため、今年の8月から1年間はギリギリ児童扶養手当を受け取れます 来年はオーバーしてしまうと思うので、受け取れません そこでいくつか質問です ・母子家庭自立支援給付金を申請しに行くタイミングはいつでしょうか? ・母子家庭自立支援給付金を申請して、途中で児童扶養手当所得水準をオーバーした場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願い致します

補足

去年8月から今年7月→去年11月から今年10月 訂正します

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回答(1件)

  • >>今年の8月から1年間はギリギリ児童扶養手当を受け取れます 現在は、 「当年11月分~翌年10月分」に改定されています。 たとえば、 「2020年11月分~2021年10月分」の児童扶養手当は、 ・2019年の収入をもとに算出した 「児童扶養手当制度上の所得」 ・2019年内に「養育費」を受け取っている場合は、 「養育費総額の8割」を「児童扶養手当制度上の所得」に加算 ・2019年の所得申告時に申告した扶養親族の人数 により審査されます。 「2021年11月分~2022年10月分」の児童扶養手当は、 ・2020年の収入をもとに算出した 「児童扶養手当制度上の所得」 ・2020年内に「養育費」を受け取っている場合は、 「養育費総額の8割」を「児童扶養手当制度上の所得」に加算 ・2020年の所得申告時に申告した扶養親族の人数 により審査されます。 「2022年11月分~2023年10月分」の児童扶養手当は、 ・2021年の収入をもとに算出した 「児童扶養手当制度上の所得」 ・2021年内に「養育費」を受け取っている場合は、 「養育費総額の8割」を「児童扶養手当制度上の所得」に加算 ・2021年の所得申告時に申告した扶養親族の人数 により審査されます。

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