保険会社や代理店に確認することをお勧めします。 保険会社のHPには「年間を通じて、平均月15日以上【通勤または通学】で使用 していれば、使用目的は【通勤・通学使用】になります」とあります。 こちらは損保ジャパンHPです。 https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=533 自動車保険の補償とは別に勤務先への届出は問題ありませんか? マイカー通勤が禁止されているのならば、外に駐車場を借りていても規約違反に なる可能性が高いでしょう。 また、マイカー通勤が許可されている場合、保険証券(コピー)の提出を求める 企業が多いです。 その際に補償内容や使用目的を「通勤・通学使用」に指定されていることも あります。 勤務先・出向先に確認が必要だと思います。 個人的にはマイカー通勤している期間は「通勤・通学使用」にしたほうが良いと 思います。 使用目的は保険期間中でも変更可能です。 マイカー通勤期間中は「通勤・通学使用」にして、その期間が終わったら 「日常・レジャー使用」に戻すことも可能です。
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