教えて!しごとの先生
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パートしてます。

パートしてます。店長が「うちのパートは雇用契約書無いから俺がシフトとか勤務時間とか自由に出来るんだ!」と言って、仕事は真面目にするけど、 店長からしたら気に入らないというパートのシフトを極端に減らしてみたり(週に2日勤務にしたり)、店長がご機嫌治れば極端に増やしたり(週に6日勤務にしたり)してるのですが、それって法律的に問題無いのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 契約書が無いなら、問題ありません。契約書が無い以上、店長が「そういう条件で採用した」と主張しても、覆せる要素がありません。 ですから私なら、契約書を用意してもらえない時点で、採用を断ります。そこのパートさん達、皆揃いも揃ってバカばかりなの??

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    1人が参考になると回答しました

  • 雇用契約書がなくとも、双方の合意が必要・・・ https://www.e-aidem.com/clp/part/sirason/entry/2019/07/02/173827 https://www.baitoru.com/contents/serial/0092.html “労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。” 労働契約法 第六条 労基法違反ですよね。 それとなく言ってみる? 私なら証拠の録音を取ってから、 これ(俺がシフトとか勤務時間とか自由に出来るんだ!)って 違反ですよね??? 労基署に行ってこよう!!って言ってやりますがね。 いいようにこき使われないように労働者も賢くならないとね。

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