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確定申告、扶養、失業手当について

確定申告、扶養、失業手当について令和2年3月末で正社員を退職 4月から旦那の扶養に入る 5月からアルバイトを開始 (7月退職金を受け取る) 8月から失業手当の受給中(給付中も週2でアルバイトをしています) この時期になり、確定申告が必要なのか調べていたところ、やった方が良いことがわかりました。 そして調べていく中で、 失業手当給付の際は、扶養を抜けなければいけなかったことを知りました( ; ; ) また、年末に貰った源泉徴収票を確認した所前職分も含め141万になっていました。 またこの他にも、所得に入るのか分からないのですが、退職金が50万ほど入りました。 自分が無知すぎたのが悪いのですが、 扶養をまず抜けたほうがいいのか、足りていない所得税を払うべきなのか、何か申請するものがあるのか、 そもそも何から始めたらいいのか全くわかりません… 詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、確定申告から検討します。 結論は、単純です。 「確定申告はいりません。する義務もないし、しても得も損もしません。」 理屈は、 ・失業手当は、無視します。非課税なので、税金の処理では無いと同じ。 ・退職金50万円は、少額なので無視できます。税金の処理では無いと同じ。 ・パート先の年末調整で、退職職場の収入も税金も、合わせて処理済み。 要は、源泉徴収票の内容に付け加えることも、除外する情報もないので、まったく確定申告をする意味がありません。 この話に、「扶養」は一ミリも登場しません。関係ないんです。 ------------------------------------------------------------------ 次は、 「旦那の扶養」の話です。 収入が少ない妻、ならば、夫の会社・健保から、保険証を貰えるし、年金保険料が無料になる。その条件は、月収108,333円以下です。 いいですか、 「年収130万円以下」なんて条件じゃないんです。年収はチェックしません。年収が300万円だろうとも、資格はあるんです。保険証を持ち続けて良いし、年金保険料を払わなくて良いです。月収だけを考えます。 > 4月から旦那の扶養に入る のあなたは、4月以降のバイト・パート先から貰った月給が108,333円以下だったのなら、基本、OKなんです。 ところが、 > 失業手当給付の際は、扶養を抜けなければいけなかった って話があります。 でも、ちょと舌足らずです。受給したら全員がダメって意味じゃなく、日額が多ければダメって意味です。 健康保険では失業手当も”収入”と扱うからです。月収108,333円以下との条件は同じ。108,333÷30=3611.11・・ で日額3,611円以下をチェックする。 つまり、失業手当の日額が3,612円以上だったのなら、月収108,333円を超えており、被扶養者と扱われてはいけなかった、って意味です。 あなたの日額は、どうだったですか? ------------------------------------------------------------------------ 再確認です。 ・確定申告は無用です。 ・確定申告をしてもしなくても、「扶養」には関係ありません。 ・健康保険/年金の扶養は、失業手当日額3,612円以上だったなら、続けてはいけませんでした。 ・健康保険/年金の扶養を取り消したとしても、税金は発生しません。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆

    なるほど:1

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