解決済み
消防設備士乙5の法令で困っています。法令に出てくる表「避難器具設置対象」ってなんなんすかコレ?表には"令別表第1の~"なんて記載があるのに、「令別表第1」の記載、説明がなかったり。 テキストは大手出版社のものです。表の意味を理解するためにググってググってしてて、こんなことしてて大丈夫かって思ったんです。消防設備士乙5に合された方でここら辺りのアドバイスいただけるかたおいでましたら、よろしくお願いいたします!
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昔の話なのでほぼ忘れてしまいました。幸い法令集だけは割と最近のものを持っていますので、私の勝手な解釈ですから間違っている可能性大ですから参考までに。 ①「避難器具設置対象」 消防法施行令第25条の話ですね。 防火対象物と階数によって設置する避難器具が規定されているものです。 ②「令別表第1」 これを知らないと消防法は始まりません。なにせ消防用設備等を設置すべき防火対象物を規定しているのですから。消防法第17条第1項、同施行令第6条。 この表から用途、構造、規模及び収容人数等で、それぞれの消防用設備等の設置対象物となるか否か決定されるのですから。 テキストのどこかに必ず掲載されているはずです。
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