教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

よく刑事裁判で、検察官が、懲役何年とかを求刑します。その後、判決で執行猶予が付いたりします。

よく刑事裁判で、検察官が、懲役何年とかを求刑します。その後、判決で執行猶予が付いたりします。検察官の求刑で、執行猶予は付けられませんか?

119閲覧

あさみさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    あくまでも裁判官の判断となります。 執行猶予は懲役3年以下に付けられるものですから、求刑が3年以下の場合は執行猶予が付く可能性があることは検察側も想定内です。

    raraさん

< 質問に関する求人 >

検察官(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

刑事(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる