私は社会福祉士、精神保健福祉士です。 児童福祉司になるには児童福祉司の任用資格が必要です。 この資格は大学で心理学、教育学、社会学のいずれかを専修して卒業後、厚生労働省の定める福祉施設などで1年以上実務経験を積むほか、都道府県知事指定の養成機関を卒業するなど、さまざまなルートがあります。 医師や社会福祉士などの有資格者も児童福祉司の任用資格を得られます。精神保健福祉士の資格のみでは国家試験に合格して取得(登録)したからって=児童福祉司とは限りません。
児童福祉司とは公務員の任用資格です。 ですから、公務員試験を受験して合格して、児童福祉司を置く部署(児童相談所など)に配属されることが必要です。 公務員として児童福祉司になるのに、社会福祉士)を所持していれば、それを満たせます。(他にも児童福祉司の任用資格を満たせる条件が複数あります。) 精神保健福祉士も児童福祉法第13条第2項第5号で、児童福祉司となれます。
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