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放射線取扱主任者試験の法令について質問です。 初級放射線の法令の2.4.1及び2.4.2に実行線量限度及び等価線量限度についての記載があります。これに関しての質問ですが、なぜ妊娠中の女子に対して、実効線量限度が1mSvで等価線量限度は2mSvなのでしょうか? どちらも1cm線量当量を計測しているのであれば、同じ値になると思うのですが… 若しくは、妊娠中であれば胎児に対して組織荷重係数で0.5がかけられているということなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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等価線量の方は腹部表面での限度 実効線量は内部被曝の限度 表面で測ってるから等価線量の方が高いのではないですかね
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