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副業として、年末年始の短期間アルバイトをしようと思っています。その時の給料は大体合計3万円ほどです。

副業として、年末年始の短期間アルバイトをしようと思っています。その時の給料は大体合計3万円ほどです。現在勤めている本職が副業禁止なため、住民税額でバレないかが不安です。 ネットで調べていると、たとえ収入が20万円以下の 「1回限りのアルバイトでっても、お盆や年末年始の短期バイトであってもしっかりと住民税は課税される」とありました。 3万ほどの副業収入の場合、大体どれくらいの住民税が課されるのでしょうか? また、20万円以下の副業収入をして確定申告しない場合、どのくらいの割合で住民税額の変更通知がくるのでしょうか? 無知ですみません。おしえていただきたいです!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年末調整を受けた状態での 副業収入が 3万円であれば 3万円 × 一律10%=年間3000円程度の住民税が本業の特別徴収額に上乗せされます。 20万円以下の副業収入をして確定申告しない場合、どのくらいの割合で住民税額の変更通知がくるのでしょうか? >本業で年末調整を受けていることを条件に 副業の収入が年20万円以下であれば 確定申告の必要はありませんが 住民税の申告が必要となります。 勤務先が 自治体に 質問者さまのお給料に対する法定調書を提出している場合は 連絡が来るとお考え下さい。

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