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法務省専門職員の夜勤 矯正心理専門職と保護観察官は夜勤ありますか? 法務教官指導は4日に一度ほどあるようです
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まず保護観察官に夜勤はありません。国家公務員の行政職俸給表が適用されます。 次に矯正心理専門職ですが,配属された施設により異なります。 刑事施設なら夜勤はありません。仮眠が確保されている宿直に従事するのが通例です。 規模の大きい少年鑑別所(首都圏や関西圏など)なら上述の宿直です。ただし全国的に見ると,ほんのひとつかみです。それ以外のほとんどの少年鑑別所(中規模以下)は夜勤に従事します。 一部の少年院にも配属されることがあります。これは導入されて間もないので,どっちとも言えません。 ちなみに,法務教官も配属施設によって違います。刑事施設なら宿直です。少年院,少年鑑別所なら夜勤です。ただし4直(4日に1回)とは限りませんよ。
保護観察官は夜勤はありません。電話のオンコールはあります。(東京保護観察所だけ夜勤があります。2月に1度くらいですが) 矯正心理専門職の中では、法務教官は夜勤があります。規模にもよりますが、3日に1日ペースくらいかな?
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