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建築基準法の勉強をしている者です。 建築基準法施行令第129条の2(避難安全検証法)第1項につきまして、

建築基準法の勉強をしている者です。 建築基準法施行令第129条の2(避難安全検証法)第1項につきまして、「(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)」とあります。 この ・第2項、第6項及び第7項というのは、第128条の5の条項で良いですか? ・階段に係る部分というのは、何条のことなのですか? お詳しい方、教えて頂けませんか。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・第128条の5の条項だと思います。 ・第128条の5の条項の中の階段の事項は全てだと思います。

  • >・第2項、第6項及び第7項というのは、第128条の5の条項で良いですか? いや、「並びに第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)」ってあるから、129条の中の、第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分では? これって避難の安全の検証をしてれば内装制限の規定によらないって意味かと。 >・階段に係る部分というのは、何条のことなのですか? 内装制限のことだから、129条じゃない? 第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。) って書いてあったら、129条の話かと。 あとあなたと下の回答者二人共ですが、「第128条の5」っていってますが、こんなのある??第128条の4までしかなくない?

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