解決済み
☆厚生労働省は、 「生活相談員として勤務できる者は、 ア)社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格といった、相談援助に関する資格のうち、どれか1つ以上の資格を取得し所持している者 イ)アと同等、あるいは、それ以上の知識・技能がある。と、みなせる者 のどちらかの条件を満たす者とする」 ・・・としています。 →そのため、 例えば、 ※A県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方のみ、としています。 それ以外の資格での勤務は、一切認めておりません」 ※B県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ※C県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 5年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する豊富な知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ※D県 「生活相談員として勤務できるのは、 本県では、 社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事のどれかの資格をお持ちの方、を原則としていますが、 どうしても、資格を持っている人が見つからない場合は、 3年以上の介護に関する職場での勤務経験があり介護に関する豊富な知識があるとみなせる、看護師、介護福祉士、ケアマネなどの資格を持っている人でも可、とします」 ・・・といった感じで、 上記のイに対する対応が、 都道府県によって、多少異なりますので、 介護福祉士、看護師、ケアマネなどの資格で、生活相談員になれるかどうかは、 なんともいえませんし、わかりません。
なるほど:1
ケアマネジャーの受験資格を得るには、一定の職種で5年以上かつ900日以上の勤務実績がなければなりません。一定の職種とは「国家資格」「生活相談員」「支援相談員」「相談支援専門員」「主任相談支援員」のいずれかです。 生活相談員になるには、一般的には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかが必要です。自治体によっては、これらの資格を所有していなくても条件によっては生活相談員になることも可能ですが、全国的には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかを取得した人がなる場合が多いです。 厳密には、介護福祉士になり5年以上従事すれば多くの方は受験資格は得られますので気にしないで下さい。
なるほど:2
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