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キャバクラのボーイとして働いていたことのある方への質問です。

キャバクラのボーイとして働いていたことのある方への質問です。来月から都内足立区のキャバクラで、ホールスタッフとして働くことが決まったのですがちょっと疑問に思ったことがありました。 1、求人サイトでは1500円だった時給が実際にいってみたら1300円だった。 2、毎月の給料から10%徴収あり 3、交通費も支給なし 現在大学二年生で扶養にも入っているのですが、確定申告で取り戻したりできるのでしょうか? 水商売は初めてなので、詳しい方いましたらよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • 足立区で1300円は良い方ではないですかね 10%の徴収と交通費がないのはどの地域のキャバクラでも天引きされます オープン前の準備の1~2時間と閉店後の後片付けの時間は時給の計算はされません タダ働き 10%の名目はなんですか? 所得税ですか? 天引きされた所得税は働いた期間が1年未満であれば一部還付されます 但し申告が必要 申告をしていなら払いすぎた税金は戻りません

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  • その処理は、大した話ではありません。 それは、請負・委託の処理に過ぎません。要は、給与じゃない扱い、雇用契約じゃないってことです、ホステスさんもその扱いだから、マネしてるんでしょうね。(他の処理法を知らないだけかも・・) 国税庁:No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm をご覧下さい。 ・源泉徴収所得税の税率: 10.21% ・深夜帰宅のタクシー代は、支給され得る(課税対象として) なんてことが分かります。 あぁ、普通の”通勤費”は、支払われません。キャバクラはあなたを雇っておらず、言わば「お出入り業者」さんです。業者さんが店に仕事に来るに過ぎません。”通勤”じゃないので、店が払うなんて妙でしょ。 > 扶養にも入っている が、親の扶養控除を意味するのなら、 年間報酬が48万円を超えたら、扶養控除を利用できません。親の税金が増える(厳密には、減らなくなる)ことにご注意をね。給与じゃないので、103万のみを意識してたらダメですょ。 あと、 所得税額については、 48万円以下に抑えれば、勿論 0 円です。 確定申告で雑所得と申告すれば、源泉徴収された全額が戻って来ます。 48万円を超えた場合は、 (年間報酬合計-48万)x5.105% の所得税が発生します。 源泉徴収された額との差額が、確定申告すれば戻って来ます。さらに、勤労学生控除を申告すれば、75万円以下なら所得税 0 円にできます。

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  • そのお店はあやしいですね。 10%徴収も本当に税務署に納めているのか疑問です。 キャバクラのボーイならもうちょっといい条件のところがあるとおもいますよ。 (新宿の吉野家の夜バイトのスタート時給が1375円ですし)

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