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年末調整、確定申告についてです。

年末調整、確定申告についてです。今年正社員で勤めていた勤務先を退職し、現在はアルバイトです。現在親の扶養に入っており、来年4月からは学生になる予定です。 学費を少しでも稼がなければならず103万の壁を超えて働いてまして、給与計算をしたところ、12月に受け取る11月分の給与を合わせて110万は超えてきます。 扶養の壁である130万までは大丈夫という認識があったのですが、よくよく調べると所得税や住民税が関係してくる事が眼中に無かったです。 そこでいくつか疑問が湧き、自分でも調べましたがよく分からなかったので質問させて頂きます。 ①この場合1月から12月の収入というのは、110.余万のものでいいのでしょうか?それとも来年1月に入ってくる12月分の給与も含めたものが収入になるのですか? ②現在の職場は短期のもので12月中旬に退職予定です。退職後に他の職場で働いていなければ確定申告になると思いますが、どこでどのように申告すれば良いのでしょうか? ③この収入と現在のアルバイトという状態だと所得税•住民税がかかってくると思うのですが、来年4月からは学生になる予定です。この場合は税金の免除などはあるのでしょうか? ④103万以外の控除額の事がよくわかりません。生命保険は払っているので、年間の生命保険料は控除額に入れても良いのですよね? 多くて申し訳ないですが、どれか1つでも回答して頂けると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 1.1~12.31日のお受け取りになる お給料支給額の総額です。 ② 確定申告を行う場合であれば 翌年2月16日~3月15日までに税務署で行うか? ネットで 確定申告コーナーへ行き 入力 ダウンロード 印刷 郵送で 確定申告は完了します。 なお コロナの影響もあり 今年のように 確定申告時期が変わる可能性があります。 確定申告コーナーは 今年の収入に対してのもの(2020年の確定申告用)は来年にならないとアップされません。 ③ お給料収入の場合の 所得税の計算方法を記載しておきます。 すべての勤務先からお受け取りのお給料支給額(1.1~12.31) お給料支給額 - 給与所得控除 =給与所得 給与所得控除の額は お給料支給額が 1625000円以下の場合は 55万円です。 給与所得 - 各種控除額(社会保険料や 生命保険料 地震保険料など 多にもあります)=課税所得 課税所得 × 所得税率=年間所得税額 ① ① × 2.1%=復興所得税 ② ① + ② が 年間所得税 納税額 ③ となりますが お給料から 所得税が天引きされている場合は ③から差し引いて計算します。

  • 収入は勤務ベースではなく、給料ベースです。年内にあなたに支払われたお金です。 確定申告は来年3月ごろにお住まいの税務署です。 学生とか扶養に該当するなら所得に応じてそれぞれ措置があります。免除は期待しない方がいいですよ。結局あとから払った方がいいから払う人も多いですから。 生命保険は控除対象になります。所定の計算方法があって最大4万円控除です。

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