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勤労学生控除について質問です。

勤労学生控除について質問です。私は今年収入が120万円程度になりそうで、103万円を超えているため勤労学生控除を受けたいなと思っていました。 しかしアルバイト先のハローワークか何かで働いていたパートのおじさんに、「あなたは勤労学生の対象じゃないです。勤労学生は、夜間学校とかに通っていて、昼間6時間以上働いていて、社会保険かけてもらってる人だけです。」と言われました。 とりあえずその言い方に腹が立って、あぁそうなんですね〜と頑張って気持ちを抑え、もう一度自分で調べようと思いその日は退勤しました。 しかし本当にそうなんでしょうか?国税庁のホームページも確認し、その他のサイト等も見ましたが、社会保険や勤務時間など、そんな内容はどこにもかいていませんでした。 家庭の事情もあり、自分でやりくりするため103万以上稼ぎたかったため、母にも103万円を超えて扶養から外れることは伝えて許可は得ています。 学校は、四年制の管理栄養士養成の私立大学に通っています。 対象の学校になるか学校の窓口で確認、とかいてありましたが、どの窓口で聞けば良いのかもよく分からないし、私の大学の学生課は愛想のない対応されるので嫌いであまり行く気になれません… 話が多々逸れてしまいましたが、私は勤労学生控除を受ける対象にならないんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートのおじさんが無知なだけです。 大学生は勤労学生控除の対象です。 掛け持ちでなければ、年末調整で「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「勤労学生」にレ点を入れれば受けられます。

    ID非公開さん

  • なりますよ

  • しかしアルバイト先のハローワークか何かで働いていたパートのおじさんに、「あなたは勤労学生の対象じゃないです。勤労学生は、夜間学校とかに通っていて、昼間6時間以上働いていて、社会保険かけてもらってる人だけです。」と言われました。 >社会保険に加入 未加入には関係しません。 質問者様が 勤労学生の特例を利用できる学校に通学していることが必要です。 勤労学生の特例の対象については 国税庁HPに記載があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

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