教えて!しごとの先生
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2020行政書士試験の記述式、問45について、 私の考え方の正否をご教示いただきたいです。 正解はどうやら第三者詐欺の…

2020行政書士試験の記述式、問45について、 私の考え方の正否をご教示いただきたいです。 正解はどうやら第三者詐欺のようですが。まずこの問題を見て、即座に第三者詐欺と思いました。 でも、昨年落ちている自分でも分かるような、 そんな簡単な訳がない、 と深読みをしてしまいました。 よく読むと、確かにAの主観は「Cに騙された」とあり、 Cの主観も「虚偽をAに伝えようと思っていた」ことが分かります。 でも、このCの意図に、Aに土地を安く売らせようとした意図までは読み取れませんし、 Cの虚偽によりAが土地を手放すことになる蓋然性もないのでは、と思ってしまったのです。 さらに読んでみると、爆弾が埋まっている事実をCに伝えた、とあることから、 錯誤取り消しの、契約の動機を相手方に表示した場合に相当するのでは、と考えてしまったのです。 そして最終稿、つまり解答用紙には、 次のように書いてしまいました。 Bに契約の目的を伝えており要素の錯誤なので 5年以内に限り契約を取り消しできる。 (動機と要素は間違えて記述) 上記の考え方の駄目なところをご指摘頂きたいです。 来年も受験することになりそうなので、 参考にさせていただきたいです。

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2人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • そうですね。 私も同じく、第三者詐欺だとそのまんまなので、深読みしてしまいました。 質問も取消すことができるか?とあるので、Aのために取消すことができる結論へもっていったてあげたほうがいいのかなと思ってしまいました。(Aを弁護する的な) 第三者詐欺だと、Bが悪意又は有過失でなければAは取消せません。 動機の錯誤だと、Aが重過失だとAは取消せません。 錯誤の場合、たとえAが重過失でも、Bが悪意又は有過失だと取消せます。 そして、たとえAが重過失であったとしても、AとBが共通錯誤(同一の錯誤に陥っている)なら、取消してもよかったはずです。 錯誤で考えると、 A過失なし→取消せる A重過失→B悪意、有過失又はAB共通錯誤なら取消せる 今回、AはBに爆弾の話をしているので、共通の錯誤と言えるのかなと思ってしまいました。 私は共通錯誤の記述をしました。 予備校では、共通錯誤の解答例のところは皆無でしたが。 私が間違っているのでしょうけど。 質問者さま、試験お疲れさまでした! 私も来年に向けて頑張ります。

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  • この問題は深読みしてしまっても仕方ない部分もあるかもしれません。 それに動機の錯誤は間違いでは無いです。 次回は「素直に」解きましょう。択一だけで合格すればいいです。

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