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(管理業務主任者・マンション管理士・宅建)

(管理業務主任者・マンション管理士・宅建)管理業務主任者の過去問についての質問です。 「 各住戸の専有部分の床面積に差異が少ない場合に、総会における議決権割合を、議決権の過半数による決議事項について1住戸1議決権、議決権の4分の3以上の多数による決議事項については専有部分の床面積割合と定めること。」 コレの回答が⭕となってるのですが、区分所有者と議決権の4/3が必要な特別決議では、議決権の数を減らさないのでは無かったのですか? サッパリ解らなくて困ってます、もうお手上げです 誰が教えて下さい、お願いします

補足

「議決権の数は3/4から変えられないのでは無いですか?」の間違いでした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    別に「議決権の数を減らす」とは何処にも書かれていない。 問題文は例えば区分所有者が10人いて、 Aの共有持分(専有/全専有)が11/100の場合 「 Aの議決権の価値は 「議決権の過半数による決議事項」 については10/100(全員同値) 「議決権の4分の3以上の多数による決議事項」 については11/100(床面積割) とみなす。 」 と書いてある。 各議決権行使後の総議決権をどう扱うかは問題文には書かれていない。

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