解決済み
この度、コロナの影響でなくなった報奨旅行(ハワイ)の代替として、勤め先から10万分の旅行券が贈呈されました。こんな時期で旅行にも行きにくいため、換金しようとしたところ、買取価格は7万円程度となり、しかも会社の給料明細には10万円支給と記載があり、その分がっつり税金を引かれてしまいました。 これって違法ではないのでしょうか? どなたかご回答頂けますと幸いです。
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金券10万なので、給与としては10万です。 換金した主が、ボケたことをしただけ。 給与所得控除があるので、実額は7万の課税所得増くらいかな。
少し冷静になって下さい。 貴方がご相談されている話には,コロナも,旅行に行きたくない事も,換金率が低かったことも関係ありません。 貴方の会社が金券を支給したので,それが現物支給として会計処理されるだけです。
なるほど:1
なにも 違法な点は見受けられません。 報奨旅行 インセンティブであれば、 課税対象ですね。 旅行で 課税しなくていいのは、 社内旅行で 4泊5日までのもの https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm とか https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2591_qa.htm 永年勤続表彰等での旅行 ※ 確実に旅行に行っていることが必要 永年勤続などではなくて インセンティブで 旅行券を渡し、かつ 換金可能な場合は 100% 課税対象です。 課税しないことが違法です。 給与の現物支給という話しです https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm 基本は、お金に換えられるものを会社から貰った場合は それは給与所得になる というのが原則で 例外は、いくつかありますが、質問のケースは 例外に当てはまらないということです
なるほど:1
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