私立高校も免許は必要です。 総合学習や特別活動、道徳、外国語活動も必要です。(免許取るときに、道徳、総合、特別活動、外国語活動の指導法の授業がありますが、もしなくても授業できるならその授業なくしてくれという話になります。) ただし、特別非常勤講師は例外で、都道府県教育委員会に届け出れば免許なしで授業ができます。 なお、私立学校の理事長は教員免許等の資格は求められません。(校長等は学校教育法施行規則の校長等の資格要件を満たしている必要があります。) なお、部活動指導は教員免許不要です。(その証拠に免許取るときに部活動指導についての授業はありません。)
私立高校でも、教科指導をする場合には教員免許が必要です。 当然ですが、公立高校でも教科指導をする場合には教員免許が必要です。 これ、言い方を変えれば、公立でも私立でも、教科では無い物を指導する場合には、教員免許は不要だっていう事です。 このため、教科では無い総合学習とかであれば公立でも私立でも教員免許が無い人でも指導が可能です。 とまあそんな訳なんですが、私立に教員免許が不要。っていう話の正体は大体分かります。 技能連携校の教員は教員免許が不要なので、それが誤解されているだけです。 私立高校の場合、学校を持ち教科指導を行います。 ここの教員は当然教科指導をする場合には教員免許が必要なのは前述の通りです。 が、その高校と連携する高校とは別の学校と言うものがあります。 生徒は毎日その学校に通い、授業を受けて、卒業すると私立の高卒資格を取れます。 が、その通っている学校が、連携する別の学校と言う場合があります。 その学校の事を、技能連携校と言います。 技能連携校を簡単に言ってしまうと、高校生が毎日通う高校の勉強をする為の"塾"のような物だと思っておいて下さい。 なので技能連携校の場合は、学校ですが高校では無いので教員免許は不要です。 ちなみに技能連携校の簡単な見分け方は、校舎名などに「〇〇学習センター」とか「△△教育キャンパス」とか、そういう名称が付いている事が多いです。 なお、技能連携校の場合ですが、教員免許が無い人が指導しているので、定期的に本当の高校である私立高校から教員がやって来たり、定期的に私立高校に訪問して授業を受けたりします。 その時間はちゃんと私立高校で教員免許を持って居る人が指導します。 なので技能連携校の場合、月~金の授業だけではなくて土日も授業があったり、平日も夜遅くまで授業があったりする事もあります。 とまあそんな訳で、普通の私立高校だったら教員免許は必須です。 逆に技能連携校だったら教員免許は不要です。 ちなみに技能連携校は、各都道府県で通っている生徒は数十人から数百人くらい居れば良い方なので、そもそも技能連携校に進学する人はほぼ居ないと思っておいた方が良いです。 中学校の学年で1人くらい行く事があるかな?というくらいの頻度なんで、あまり気にしない方が良いとは思いますよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
高校なので教員免許は必ず必要です。 ただ、特別免許状の取得を前提として、免許を持っていない人を採用することはあり得ます。
私立だから教員免許が必要ないという認識は誤りです。 教育職員免許法にて「幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教員は、原則として、学校の種類ごとの教員免許状が必要」とされており、私立、国公立問わず教員免許は必要です。 普通免許を有するものを採用できなかった際に、例外的に臨時免許状を申請することは可能ですが、「臨時」とついているように有効期限のある一時的なものです。 自治体単位で採用試験を行っている公立で教員免許を有するものを採用できないということはまずないでしょうが、臨時免許状自体は別に私立だけの制度ではありません。
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