教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

管理業務主任者の勉強をしています!

管理業務主任者の勉強をしています!民法の相殺の法改正について質問です! 改正後が理解できません。どなたか解説お願い致します。

62閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 2人が互いに同じ種類の債務を負っており、かつ、両方とも支払の時期がきていれば(→相殺適状)、相殺して債務を消滅させることができる。この時、当事者間で相殺しないことを特約することもできるが、その特約は絶対的なものではなく、その債権を譲り受けた者がある場合、その者がその債権に相殺禁止の特約が付されていることを知っているか、又は重大な過失によって知らなかった場合に限り、その債権は相殺できないものであることを主張できる。(→つまり、善意無重過失の第三者なら特約があっても相殺できる) 改正前後で内容はほとんど変わっていませんが、従来、善意でありさえすれば相殺できたのに対し、改正後は、善意無重過失でなければ相殺できないことになりました。 ここで言う重過失とは、その債権に相殺禁止の特約が付されていることを知ろうとすれば簡単に知ることができたにも関わらず、それを怠ったような場合を指します。そういう第三者は善意であっても保護するに値しないとの判断に変わったということです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

管理業務主任者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる