2人が互いに同じ種類の債務を負っており、かつ、両方とも支払の時期がきていれば(→相殺適状)、相殺して債務を消滅させることができる。この時、当事者間で相殺しないことを特約することもできるが、その特約は絶対的なものではなく、その債権を譲り受けた者がある場合、その者がその債権に相殺禁止の特約が付されていることを知っているか、又は重大な過失によって知らなかった場合に限り、その債権は相殺できないものであることを主張できる。(→つまり、善意無重過失の第三者なら特約があっても相殺できる) 改正前後で内容はほとんど変わっていませんが、従来、善意でありさえすれば相殺できたのに対し、改正後は、善意無重過失でなければ相殺できないことになりました。 ここで言う重過失とは、その債権に相殺禁止の特約が付されていることを知ろうとすれば簡単に知ることができたにも関わらず、それを怠ったような場合を指します。そういう第三者は善意であっても保護するに値しないとの判断に変わったということです。
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