解決済み
社労士の勉強をし始めたものです。障害補償年金を受給している者が亡くなった場合、遺族は遺族補償給付を受け取ることはできるのでしょうか? 傷病補償年金を受給している者が亡くなった場合は、療養を続けた後の死亡となり遺族補償年金が支給されることは理解しています。 一方で障害補償年金の受給者の場合は、障害補償年金差額一時金の給付を受けられるので、遺族補償年金は貰えないという理解で良いのか不安であったため質問しています。 まだ勉強し始めたばかりなので良く理解できておりません。よろしくお願いします。
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障害が起因となり死亡すれば、一時金もらえるし、 障害補償年金 → 遺族補償年金になる。 ただし、労基署に申請の上、認定が認められた場合。 でなければ、通常の遺族年金(遺族基礎、遺族厚生)。
なるほど:2
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