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移動式クレーン運転士の免許が有れば、小型移動式クレーン車(ユニック)の操作はしても良いのでしょうか?

移動式クレーン運転士の免許が有れば、小型移動式クレーン車(ユニック)の操作はしても良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • はじめまして。現役のクレーンオペレーターです。もちろん、小型移動式クレーンの操作は可能ですが、ユニックが使用される状況を考えますと、クレーン操作から玉掛けまで1人で行う場合が非常に多いと想定される為、「玉掛技能者講習」の資格も有った方が堅実です。 吊り荷の重さは関係なく、1トン以上の吊り上げ能力を持ったクレーンに玉掛けするには、必ず玉掛技能講習の有資格者が行う様に、労働安全衛生法で定められております。また、実際の作業時は必ず、移動式クレーンと玉掛技能講習の資格者証を携帯して下さい。 「労基なんか!」等と甘く見ると、彼らは定期的にクレーンが立っている所を巡回しており、半年以下の懲役ないし50万円以下罰金が作業を指示した者に科せられる恐れがあります。 それと、前記した労基による安全パトロールについて、これはクレーン業界の者なら、ある程度はどの地区を何月何日に巡回するのかは解ります。労基の役員とクレーン会社の役員が3~4名程度の一組になって巡回しているからです。 くれぐれも、無資格・不携帯での作業はなさらないよう、充分お気をつけて下さいませ。

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  • 大丈夫です。

    ID非表示さん

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