教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

在日外国人って獣医の国家試験受けることって出来ますか?

在日外国人って獣医の国家試験受けることって出来ますか?

320閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    獣医師国家試験の受験資格(すなわち、獣医師法第十二条に記載のある、受験資格に関する項目)に国籍に関する記載は全くありませんので、在日外国人であっても下記の受験資格を満たせば試験を受けることができ、合格すると獣医師免許を手に入れられます。 4 受験資格 (1)現行の大学の獣医学の正規の課程(6年制)を修めて卒業した者(令和2年3月31日までに卒業すると見込まれる者を含む。) (2)昭和53年4月1日から昭和59年3月31日までに大学に入学して獣医学の 正規の旧課程(4年制)を修めて卒業した者であって、大学院において獣医学の修士の課程を修了した者 (3)大学の獣医学の正規の旧課程(4年制)を修めて昭和28年3月から昭和 53年3月までに卒業した者 (4)昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって、大学の獣医学 の正規の旧課程(4年制)を修めて昭和53年4月1日以降に卒業した者 (5)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、 獣医事審議会が獣医師法第12条第1項第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者 (6)獣医師国家試験予備試験に合格した者 (7)学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第3条第1項の規定により旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学として存続した学校であって獣医師免許審議会が認めたものの農学部獣医学科を昭和26年3月以降に卒業した者又は同項の規定により旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として存続した学校であって獣医師免許審議会が認めたものの獣医学科を昭和26年3月に卒業し、かつ、その学校の専攻科1年の課程を修め、 これを昭和27年3月までに卒業した者 (8)獣医師法附則第6項、第7項若しくは第18項又は旧獣医師法(大正15年 法律第53号)第1条の規定により獣医師の免許を受けた者であって、4年以上獣医師としての経験がある者

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

獣医(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

獣医師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる