解決済み
アルバイトの扶養についてです。103万を超えると税金を払うことになるので1年で103万を超えないよう調整しています。 極端な話、1月に100万円給与され2月以降は1円も稼がない、又は1月に50万、2月に20万、3月に30万を稼ぐ これらのようなどの場合でも103万を超えなければ税金を払わないのですか?
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年収(1月1日~12月31日の間)103万です。 ただ、103万は所得税で、住民税は93~100万で課税される。 また、一般に言われる103万の壁とは、貴方の税金についてでなく扶養に関するものです。 扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。 また、年収に関して、12月のアルバイト代が翌年の1月10日に支給される場合があるが、これは本年の年末調整の対象にはなりません。 年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 支給日が定められていれば、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
なるほど:1
なんだか勘違いされてそうです。 ・103万超えると、巨額の税金がかかる と思ってませんか? ならば、勘違いですょ。 年収と所得税の組み合わせです。 103万: 0 円 104万:500円 105万:1000円 110万:3500円 ね、たいしたことないでしょ(^_-)-☆
給料ならね
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