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宅建のtacのテキスト使ってて意味わからないので質問させてもらいます。

宅建のtacのテキスト使ってて意味わからないので質問させてもらいます。説明文 建築基準法上、主要構造部の全部又は一部を木造等とする場合に一定の基準に適合しなければならない場合はどれか。 1高さ16m超の建築物の壁 2軒高9m超の建築物の屋根 3延べ面積が3000㎡超の建築物の階段 4高さ120㎡の建築物の床 答えは4で解説には規制対象となるのは壁、柱、はりのみとだけ書いてあり、これだけの解説では理解できなかったので説明お願いします

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回答(2件)

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    木造住宅に関して 3階 500平米メートル 13メートル 鉄骨に関して 9メートル 2階 200平米メートル 1.壁は基準対象にありません 2.基準クリア 3.階段は基準対象にありません 4.3階以上の床から天井までは規制があり適合していない だと思っていますが間違えていたらすみません …

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