解決済み
宅建のtacのテキスト使ってて意味わからないので質問させてもらいます。説明文 建築基準法上、主要構造部の全部又は一部を木造等とする場合に一定の基準に適合しなければならない場合はどれか。 1高さ16m超の建築物の壁 2軒高9m超の建築物の屋根 3延べ面積が3000㎡超の建築物の階段 4高さ120㎡の建築物の床 答えは4で解説には規制対象となるのは壁、柱、はりのみとだけ書いてあり、これだけの解説では理解できなかったので説明お願いします
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予想による回答...(笑) 1.2.3.は規制対象 =基準に適合させようにも、そもそも出来ない。 4.のみ基準適合。 =規制対象外なので、基準適合の判断が可能。 あくまでも、予想。
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