教えて!しごとの先生
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今年の3月から失業保険をもらって就職活動をしています。

今年の3月から失業保険をもらって就職活動をしています。しかし失業保険受給中に 妊娠して働くのが難しくなった場合 失業保険の受給期間を延長することできるのでしょうか?

補足

受給期間は3年間延長可能とネットでみたのですが、3年間の間毎月ずっと(36ヶ月間)失業保険が貰えるということでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    妊娠したら失業手当がたくさん貰える、ってことはないです。 貰える期間が通常、退職後1年間ですが、それを最大4年まで延長できるだけで 貰える日数、貰える金額は変わりません。 育児理由ではお子さんが3歳になる前までですが 妊娠中に延長開始しますと、最大3年間しか延長できないので、3歳より前に延長期限が来ることになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 受給延長は働けるようになるまで受給を先延ばしすることです。 子どもが3歳の誕生日前まで。

    1人が参考になると回答しました

  • 受給を一旦停止して、 また求職活動ができるタイミングになったら、 受給できるようなる延長申請ができます。 3年延長は、通常退職から1年の期限がある受給期間を、 3年間延長することができる制度ですね。 通常の1年+延長分の3年で、最大4年の受給期間が可能です。 ただし、条件等があるので、詳しくはハロワで確認なさってください。 3年間毎月失業給付が受給できるわけではありません。 受給を一時停止するだけです。 総支給日数は、今受給されているのであれば、 知らされていると思いますので、 停止した日までを受給し、その残りを次回スタート時から 受給し始める感じになります。

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    2人が参考になると回答しました

  • 失業保険の受給は働く意思のある人がもらえるものです。 従って、妊娠している期間はもらうことができません。 受給期間の延長というのは、もらう期間を延長するのではなく、もらう時期を延長するんです。 なので、産休なりが明けて、いざ就活を始めるタイミングで再び支給されます。

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