求職者と紹介先会社が、直接雇用契約成立以降です。 直接雇用契約の論理年収を元に、成功報酬の額が決まります。 例えば、求職者の転職先における直接契約において、論理年収が600万円としましょう。 紹介先と紹介元の斡旋契約で、成功報酬が40%の斡旋契約をしているとします。 つまり、600×40%=240。 この240万円が、成功報酬となります。 要は、840万円の価値がある人間を600万円で雇い、240万円の中抜きが紹介元の利益となります。 この金額の元となる契約は、三者間の契約により異なります。 また、勤務月数により総成功報酬の%を支払うなど、斡旋契約内容によります。 辞退云々は、1回の成功報酬が大きいので大した問題ではありません。
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