教えて!しごとの先生
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失業保険を特定理由離職者(7月○日)で受けています。

失業保険を特定理由離職者(7月○日)で受けています。給付制限はなく1回目の認定日を終え、 週二十時間以下、一日四時間以上アルバイトを始めました。 減額はされずに、給付額が先送りになるとは思いますが、 (質問1) 3回目の給付(認定日)を終えた後は20時間以上働いても(上記の制限)良いのでしょうか? 失業保険受給中の期間とは一体どこまでを言うのか教えてもらいたいです。 (質問の意図→認定日を過ぎれば収入も減るため、アルバイトを増やしたい) (質問2) アルバイトは来年3月までと思っており、来年度4月からは就職できたらと思っています。なので、それまで先送りなった分は一年が経つ7月○日までに給付されると言う認識で良いのでしょうか?

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59閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 基本的にはアルバイトであっても、週二十時間以上を継続的にとなった時点で、「就職」と見なされるそうです。 したがって、失業給付の残りがあっても給付されなくなるそうです。

    ID非表示さん

  • 失業給付は退職日の翌日から1年が期限です。 超えた分は失効します。 週20時間以上を継続だと就職と判断され基本手当が支給されないこともあります。 目安は 1日4時間未満 週20時間未満 です。

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    チビ太さん

  • 認定日に聞けば詳細な日にち教えてくれるのに…。 ここで半端な知恵を授かるよりハロワで聞いた方がいいよ。

    zen********さん

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