解決済み
通関士試験の通関実務、輸入申告書の作成について質問をします。この問題は平成24年第46回の過去問です。 「当該容器の生産にはB社が本邦で開発した意匠が使用されており、輸入者はB社に対して使用料として30,300円を支払う。」 この文について、回答では30,300円が申告価格に算入されています。 質問: この意匠は本邦で開発されたものなのになぜ申告価格に算入されるのですか? よろしければ回答をお待ちしています。
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容器は加算要素です。 なので、容器を開発するために要した費用も加算要素に入ります。 本邦で開発された○○権の使用の対価が加算されるかどうかは その○○権が何に使われているのかを 読み解くといいと思います。 実際に輸入する貨物の生産に必要な○○権であれば 本邦で開発したものなのか、 外国で開発したものなのかが重要になりますが、 輸入貨物の生産・製造ではなく、 その容器であれば、 容器代に含まれると解釈すれば いいのでは?
容器を無償又は割引きで提供しているからです。無償提供資材の費用については、要したすべての費用が加算です。
税関ホームページに解説があります。 確認されましたか? 関税定率法 基本通達4-12 (5)イ(ハ) 開発された場所に関わらず加算、となります。 通達まで細かくみないといけないので分かりづらいですよね。 私は間違いは解説の通達等をすべて関税六法を開きチェックしていました。
素人の思い付きですが、商品そのものじゃなくて容器だからじゃないですか
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