教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今年の東北地方の登録販売者試験、問96に絡んだ質問です(自分は12月の茨城県の受験予定者です)。

今年の東北地方の登録販売者試験、問96に絡んだ質問です(自分は12月の茨城県の受験予定者です)。要指導医薬品は特定販売の対象にはなりません。しかし、特定販売で定められている広告の表示事項として、要指導医薬品の陳列に関する解説が義務付けられています。特定販売の対象にならないのに、広告表示が義務付けられているのはなぜでしょうか? ちなみに自分はこの問題不正解でした。

続きを読む

116閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定販売をする際も、店頭で掲げなくてはいけない項目を表示しなくてはならないとあるからです。 それに加えて、外観の写真等、特定販売に伴う事項が増えます。 店舗で扱ってない区分でも掲示する。とありますね。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

登録販売者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

医薬品(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる