解決済み
今年の東北地方の登録販売者試験、問96に絡んだ質問です(自分は12月の茨城県の受験予定者です)。要指導医薬品は特定販売の対象にはなりません。しかし、特定販売で定められている広告の表示事項として、要指導医薬品の陳列に関する解説が義務付けられています。特定販売の対象にならないのに、広告表示が義務付けられているのはなぜでしょうか? ちなみに自分はこの問題不正解でした。
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特定販売をする際も、店頭で掲げなくてはいけない項目を表示しなくてはならないとあるからです。 それに加えて、外観の写真等、特定販売に伴う事項が増えます。 店舗で扱ってない区分でも掲示する。とありますね。
なるほど:2
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