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労災死亡事故で兄が2月に亡くなり、翌3月半ばに業務上過失致死事件として、検察庁へ書類送検されました。 処分に関しては、…

労災死亡事故で兄が2月に亡くなり、翌3月半ばに業務上過失致死事件として、検察庁へ書類送検されました。 処分に関しては、文書にて連絡をすると義姉に連絡があって以来、何も連絡がありません。 送検されてから、すでに5ヶ月経過しています。 検察庁なりに、いろんなことを細かく調査しているのでしょうが、処分決定に至るまで、どのくらいの時間を要すのでしょうか? ちなみに、警察の捜査も1ヶ月以上かけてやられていました。 業務上過失致死事件となると、やはり難しいのでしょうか? 人が亡くなっているので、軽度ということはまずないとは思うのですが、処分決定した場合、軽度の場合と重度の場合、どの程度の処分内容が一般的にくだされるのでしょうか? また、担当検事が複数の事件を抱えていたら、更に処分決定が遅れるのでしょうか?

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回答(1件)

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    警察も検察も身柄事件を優先します(逮捕時から23日以内に処分を決定しなければならない)ので,在宅事件は後回しにされます。どのような労働災害なのか解りませんが,被害者の行動が余程不安全行動でない限り,起訴猶予になる事は無いと思われます。 事案によって数ヶ月,軽微な事件であれば,数年かかる場合もあるようです。 一般的な罰則は,初犯であれば罰金50万程度,懲役又は,禁固2年~2年半,執行猶予3年~4年程度だと思われます。

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