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住民税の滞納で、区役所から会社に給与差し押さえの電話が来ました。 今月(7月)27日までに20万弱の支払いを必ずお願い…

住民税の滞納で、区役所から会社に給与差し押さえの電話が来ました。 今月(7月)27日までに20万弱の支払いを必ずお願いします、そうしないと給与を差し押さえます。という電話でした。それを受け、その日中に税務署に全額振込みました。 そして本日、(7月28日)に再度会社に区役所の方から電話が来ています。 私は社員ですので内容はわからないのですが、支払いも済ませましたのに、その後区役所から会社に電話が来ることなどありますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

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    > その後区役所から会社に電話が来ることなどありますでしょうか? ご質問の状況から推測するに、「自治体(区役所)の滞納処理担当者と、会社の給与担当者との間に、差押えのスケジュール調整はすでに済んでおり、いつでも差押えできる状態」なのではないかと推測します。 このため、可能性として考えられるのは、つぎの2点です。差押えは文書による執行が絶対条件なので、電話連絡による通知は法的には無意味なのですが、現実問題として会社の給与担当者は準備しているわけですから、とりあえずの第一報を入れたと考えられます。 (1)滞納金の入金が7月28日に確認できなかったので、差押えを予定通り実施する旨の電話連絡。 (2)滞納金の入金を確認したので、差押え実施は取りやめる旨の電話連絡。 ───── 一般に、公金の入金確認は、納付から数日間かかります。よく、普通自動車の車検などで「原則として車検に領収書の添付は不要ですが、納付から10営業日以内に車検を受ける場合は、コンピューターで確認ができないので、領収書を添付してください」と言いますよね。 本件のように滞納処理が差し迫っている案件では、自治体(区役所)の滞納処理担当者から「納付書で納付したら、すぐに電話連絡をください」と念押しされているはずです。それは、自治体で納付の確認がすぐに取れないからです。電話連絡しなかったのであれば、自治体としては「電話連絡がない→納付する気が無い→差押え即時執行決定」という流れにならざるを得ません。(この手の人は多重債務になっている場合が多く、他の官公庁が先に差押えてしまうかもしれないので) いまからでも遅くないので、速やかに自治体の滞納処理担当者へ電話連絡を入れてください。とりあえず電話だけでも差し支えないです。 (領収書については、自治体の滞納処理担当者から電話で指示があれば、その指示に従い写しを提出[コピー郵送、FAX送信、写真のメール送信など]してください。指示がなければ何もしなくてよいです。) ───── 余談ですが。 > 今月(7月)27日までに20万弱の支払いを必ずお願いします、 > そうしないと給与を差し押さえます。という電話 これ、ちょっと考えづらいのですが、電話の内容に間違いないですか?まだ「差押え直前の段階」で、差押えは受けていないんですよね。単純に考えると、行政機関個人情報保護法違反の可能性が濃厚ですが。 私は、職場の給与担当者として、今までに何件かの差し押さえ対応を受けたことがありますけど、いずれの自治体(市役所、県税事務所[自動車税]、地方税滞納機構)も、具体的な金額やその税目などを尋ねても、「個人情報なので電話では教えられません。具体的な金額や税目は、(これから送付する)差押通知書に明記していますので、そちらでご確認ください」と言われただけです。 自治体の差押えは、私が扱った事案では、いずれも次の流れでした。 (1)最初に質問の手紙(照会書)が届く。 →この照会書には「国税徴収法第141条の規定による質問」とだけ書かれていて、滞納のことは書かれていない。けれども、この手紙(照会者)が届くのは滞納者かその関係者に限られるので、この時点で税金を滞納していることは会社にばれる。ただし、何の税金をどれだけ滞納しているかはこの手紙からは判らない。 聞かれるのは、「質問対象者(=滞納者)は間違いなくあなたの職場に勤務しているか」「直近3か月の給与明細と直近の賞与明細」「給与の振込先口座はどこか」「生計を一にしている家族の人数」「別件で他者から給与差押えを受けていないか」など。自治体ごとに質問内容は微妙に違う。 返信義務がある(嘘をついたり拒否したりすると刑罰あり)ので、手紙で返信する。 (2)返信した手紙の自治体から電話が掛かってくる。 →ここで初めて、自治体から「この人の給与を差し押さえたい」という意思表示がなされる。ここで電話で聞かれるのは1点だけで「最短で何月分の給与から差押えの計算が可能ですか」ということだけ。自治体側も「給与の計算は、銀行持込日などの日程が、あらかじめ決まっている」ということは知っているので、基本的には無茶な日程の強要はなく、「事務上、可能な月の分から差し押さえを開始する」ということは理解してもらえる。 ちなみに、(1)の返事を郵送しても、その後に自治体から何の連絡もない場合も多く、必ずしも(2)の電話が来るわけではない。(1)の回答を見て、給与ではなく、給与振込先の銀行口座を差押えてしまうことも多いらしい。 (3)手紙で差押処分通知書(給与支払者あてと、滞納者本人あてに、同じ内容のものが1通ずつ)が届く。 →給与支払者は、自治体から「滞納者がどんな税目をいくら滞納しているか」を電話で教えてもらえないので、この通知書で初めて知ることとなる。 (4)通知書に明記された月の以降、毎月の給与ごとに、差押え額(これは給与担当者が毎月計算する)を差し引き、自治体へ納付する。 (5)差押え額を毎月支払い続け、そのうち完納(本人が現金で納付した場合を含む)すると、自治体が「差押解除通知書」を送付してくる。

  • 27日の振り込んでも28日に確認することは困難です。あなたが、役所に出向いて振り込みの事実を証拠書類(領収書)で伝えるといいです。 滞納が完納すると役所には、会社に対する質問検査権がなくなりますので、滞納に関する電話などでの質問はありません。ただ、今後の特別徴収(給与天引き)についての打ち合わせはあるかもしれません。

  • 差し押さえについては、電話で済ませるなんて事はありませんので、、、 新手の詐欺ですね。お気をつけ下さい。 郵便で送られるか、直接徴税官が来社するかわかりませんが、書面です。 もう少し、社会の事を勉強して問題を考えるとベターです。

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    なるほど:1

  • なんで住民税を税務署に払うの? 支払先が違えば、請求は来ますね。

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