回答終了
宅建の資格の勉強をしているのですが、わからない部分があります。 ①免許取消処分を受けた宅建業者の役員は取り消しにかかる聴聞の期日及び場所の工事の日前60日以内に、役員であった者で、取り消しの日から5年経過していないものは免許を受けることができない。 ②免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、その処分日、又は処分をしないことを決定する日までの間に合併破産以外の理由で解散または廃業の届出をした者で、その日から5年経過していないものは免許を受けることができない。 ②は、期日と場所が公示される前に廃業してしまえば直ちに免許を受けることができるのでしょうか? どなたかご教示お願い致します。
35閲覧
廃業後、「新規に免許申請」が可能。
>②は、期日と場所が公示される前に廃業してしまえば直ちに免許を受けることができるのでしょうか? できません。
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る